かとう まさき

加藤 雅己  弁護士

稲毛海岸法律事務所

所在地:千葉県 千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル401

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弁護士が契約済み

交通事故特化■即回答!ちょこっと電話無料相談・毎日実施中(夜間休日も対応)■軽微事故・セカンドオピニオンも歓迎■JR稲毛海岸駅徒歩3分

〜「最高水準の弁護」と「依頼者実質負担額0円」を目指して奮闘中!〜

■「ひと味違う」交通事故弁護士。きっと数分の通話で他との違いが分かります。

■交通事故「ちょこっと電話相談」について

 「1つだけ質問したいのだけど,わざわざ弁護士に聞くのもなぁ…」
 「この程度のことで相談したら弁護士に嫌がられそうだしなぁ…」
 「弁護士の事務所まで行くのは億劫だなぁ…」

そんなときに気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。実はその質問・疑問が解決の分かれ目になる重要なことかもしれないからです。

なお「ちょこっと」としているのは気軽に利用して頂くためであり,特に回数や時間に制限はございません(つまり「ちょこっと」でない相談も無料です)。

※千葉県内にお住まいの方はどなたでもご利用になれます(銚子でも館山でも!)
※恐れ入りますが交通事故以外の分野のご相談(借金問題・離婚等)は現状承っておりませんので予めご了承下さい(交通事故に関係する相続等のご相談はもちろん可能です)。

■特徴(他の弁護士と「ひと味違う」ところ)

【専門性】受任事件の9割以上が交通事故案件(中でも多いのは高次脳機能障害案件・過失割合を争う案件)

【実績】約11年間で被害者案件300件超・ひと味違う解決実績

【費用】「依頼者負担額ゼロ」を目指した費用システム

【対応可能案件】自転車事故・物損事故を含むあらゆる交通事故案件

【対応可能時期】事故直後から可,相手方の刑事処分や被害者参加への関与も可

【方針】選べる事件処理方針「スピード重視の示談」or「適正さ重視の訴訟」

【キャラクター】話しやすさは多分トップクラス(を自負)

【連携専門家】交通事故鑑定人,医師,税理士,公認会計士,司法書士など

※これら特徴の詳細は,ページ上部の「得意分野」タブからご覧下さい。

■アクセス

  • JR稲毛海岸駅から徒歩3分
  • 駐車場から徒歩1−2分(40分100円,無料サービスも)

加藤 雅己 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

人物紹介

自己紹介

「証人尋問をしているときは普段とは別人みたいでした。」

 表現は多少違えど,同じ趣旨のことを何人かの依頼者から言われたことがあります。最初は法廷活動にご満足頂けたのだと喜んでいましたが,実は重大な問題が潜んでいます。依頼者は証人尋問の時まで「うちの弁護士優しいけど大丈夫かな。ちゃんと相手と戦ってくれるかな。」と感じていたのではないかという問題です。

 私も一応プロの法律家ですから,態度は状況に応じて使い分けます。引くべきところは引き,戦うべき場面では戦います。
 証人尋問は訴訟終盤,結論を左右する最大の山場であり,戦うべき場面です。証言の矛盾を突き,相手弁護士の尋問に異議を出し,時に裁判官の訴訟指揮にも反対意見を述べます。
 私の尊敬する弁護士は押し並べてこの能力が高いですし,私もそうありたいと思っています。

 私が刑事事件対応や刑事裁判への被害者参加を無料でサポートしている背景には,最終場面での私の活動ぶりを予め知っておいて頂きたいという趣旨もあります。
 また,ご希望があれば,依頼後でも私が担当する別件の法廷活動(公開法廷で傍聴可能な場合)をご案内します。
 相談や打合せの時とは少し違う顔を見て頂き,私という弁護士を知って頂くきっかけになれば幸いです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 1994年
    日商簿記検定1級合格
  • 2002年
    司法試験合格
    きつい試験でした。
  • 2004年
    弁護士登録(千葉県弁護士会)
    司法修習は東京で行いましたが,郷土愛!?から就職は千葉でと決めていました。

所属団体・役職

  • 2010年
    千葉大学大学院専門法務研究科 非常勤講師(現職)
    刑事実務基礎,刑事模擬裁判を担当しています。
  • 2011年
    交通事故解析士認定協会 正会員(現職)
    科学警察研究所付属鑑定所元所長が理事長を務める交通事故鑑定人が集まる団体です。必要に応じて担当案件につき鑑定を依頼しています。
  • 2011年
    日弁連交通事故相談センター千葉県支部 委員(現職)
  • 2012年
    日弁連交通事故相談センター千葉県支部 高次脳機能障害相談担当委員(現職)
  • 2012年
    日弁連交通事故相談センター千葉県支部 示談あっせん担当委員(現職)
  • 2012年
    日本交通法学会 会員(現職)
  • 2013年
    千葉県弁護士会 副会長(2013.4.1〜2014.3.31)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    千葉県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 1996年
    大手小売サービス業界に就職
    毎日魚をさばいていました。
  • 1998年
    同社退職
    一念発起して独学で司法試験の勉強を始めました。

学歴

  • 1974年
    千葉県富津市生まれ
    東京湾に面した漁師町で育ちました。
  • 1992年
    千葉県立木更津高校卒
    自由な校風。俳優の中尾彬さん,千葉真一さん,ハマコー先生の後輩となります。
  • 1996年
    慶應義塾大学総合政策学部卒
    この頃は企業経営や会計に興味がありました。

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 交通事故事件処理の実務
    千葉県弁護士会の新規登録弁護士を対象とした研修の講師を務めました。
    2010年 6月
  • 法廷弁護技術研修
    法廷における証人尋問の方法などについて,千葉県弁護士会の会員弁護士を対象として研修の講師を務めました。この他にも同様の研修講師を多数務めています。
    2010年 9月
  • 交通事故事件の実務
    司法修習生を対象とした研修の講師を務めました。訴状の書き方や証拠資料の見方などを解説しました。
    2010年 10月
  • 交通事故研修
    日弁連交通事故相談センター千葉県支部主催研修で,千葉県弁護士会の会員弁護士を対象とした研修の講師を務めました。相談センターの業務案内に加え,自動車保険の種類や適用要件に関する解説を行いました。
    2011年 6月
  • 末梢神経障害の非該当・14級・12級
    日弁連交通事故相談センター委員を対象とした発表を行いました。
    2012年 10月

著書・論文

  • 交通事故違反の責任と対策
    共著者の一人として,交通事故の刑事事件対応に関するパートを執筆しました。
    2006年
  • 慰謝料算定の実務(第2版)
    共著者の一人として,暴行・傷害の罪による慰謝料の算定基準について,交通事故事件との比較の視点から執筆しました。
    2013年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 店舗内の段差にて転倒後膝骨折しリハビリ中で誠意ある対応の店長さんでしたが、40日以上連絡がない為こちらから連絡をしました。
    ①床材の破損は確認しており過失を認めていますので、過失を争うつもりはなく、怪我の完治を待たないとどこまで補償するなどの提示ができないため、完治を待っているため連絡しなかった
    ②店長自身の予想にはなるが、治療費等の実費、幼稚園の送迎のシッター代、休業補償はできると思う
    ③転倒があった場所は、本日より店舗改装を行い段差をなくすことはできないが、トレイを持ったまま段差を降りないようにダストボックスの位置や床に何かあるという点字のようなタイル、また段差注意の表示など事故防止策をとっていくというお話でした。
    ここから質問ですが
    ①について、過失を争わないといってますが、今後、本社の方などと話して争ってくることもあるでしょうか?床材の明らかな破損があり店員と転んだ時に確認していますが、破損があっても転倒した私の過失はあるのでしょうか?
    ②について、慰謝料という言葉が出てこなかったのですが、全面的に過失を認めている場合も請求しないと発生しないものでしょうか?
    ③について、転倒防止策を取る工事を行うということは、過失を認めてることになりますか?

    よろしくおねがいいたします。

    加藤 雅己弁護士

    大変なお怪我をされたようですね。お見舞い申し上げます。

    ①について,相手会社が方針を翻して争ってくる可能性はあると思います。店長の回答が,会社内のどこまで話が通った上でのことなのかによりますね。
     床材の破損があっても,その破損が客側にも認識可能で,回避も可能とみられる場合は,一部過失相殺による減額がなされる可能性もあると思います。

    ②について,相手に過失があり,当方が受傷する損害を受けた場合は,慰謝料は通常発生します。例示に出なかっただけであって,請求されたらよろしいかと思います。

    ③について,事故後の転倒防止策工事をとることと,過失を認めたかどうかは別問題であると考えます。「法律的な責任は発生しないと考えるが,顧客サービスの一環として万が一にも事故が起きないように対策をとった」という主張があり得ると思います。

    現状誠意ある対応を受けているとのことですが,これまで実際に支払われた賠償金がないのであれば,立て替えている治療費などの支払いを求めてみてはいかがでしょうか。それへの対応で,今後の相手の対応方針も予想がつくのでは無いかと思います。

  • バイク同士の非接触事故です。
    相手は任意保険未加入。こちは加入しているが、車両保険はついてない。
    当方、直進中、相手が路外から右折しようとして、お互い転倒。こちら側は怪我あり、相手はなし。当方バイクは全損。警察もよび人身事故としました。

    とにかく相手に誠意のかけらもありません。
    怪我は自身の人身傷害を使い治療に通っていますが、後から相手の自賠責に請求すると保険屋が言っていました。

    割合は保険屋の調査会社?による調査ののち、8(相手):2(当方)、バイクは全損により、時価の60万ちょっと(保険屋が調査した価格)、ジャケット、パンツの損害が5万くらい。

    相手は6:4と言い張り、バイクの時価についても、40くらいだろ、といいますが、こちらもバイクの年式などから調べても、安くても55万は下りません。

    とにかく今は割合と物損の請求で話がつかない状態と保険屋さんに言われています。

    弁護士特約がついているので、使った方がよいでしょうか?
    怪我はまだまだ治療がかかりそうですか、どのように進めていけばよいでしょうか?

    怪我と物損、割合は保険屋の担当者が違います。
    保険屋さん割合と物損で話しがつかなければ弁護士に移行したら良いかと言っていまし。怪我についても相手に慰謝料請求できますか?

    相手のあまりの誠意のなさ(怪我に関してまったく心配するそぶりもなく)、そっちが勝手に倒れた、など、電話で数回話しましたが横暴さにこちらも冷静にと思っていたけど、裁判にしてでも請求したい気持ちです。

    加藤 雅己弁護士

     この事案でしたら,迷うこと無く弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼された方がよろしいかと思います。以下のような点がポイントになるでしょう。

    1 相手方に適正な刑事処分・行政処分がなされることを求める活動
    2 物損の費用を回収する方策の検討(加害者財産の探索と保全・回収に向けた活動)
    3 人身傷害保険の他に無保険傷害保険が利用できるかどうか。利用できる場合,訴訟提起するかどうかの検討。

    お怪我の程度にもよりますが,弁護士費用は多くの場合弁護士費用特約の限度額(通常300万円)内で収まりますし,仮にそれをはみ出るようなら事前に弁護士から見込みの説明があると思います。

    ご相談・ご依頼をおすすめします。

    ※弁護士によっては,上記1の活動は特約の範囲外という判断をする方もいるかもしれません。

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