いながわ しずか

稻川 静  弁護士

法律事務所UNSEEN

所在地:東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町6階

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弁護士が契約済み

【半蔵門駅から徒歩3分・Zoom等でのオンライン相談にも対応】あなたの「不安」を「安心」に。あなたが自分自身を本当に大切にできるように、人生の伴走者として全力でサポートします。

私の所属する「法律事務所UNSEEN(アンシーン)」は、「目には見えないもの(愛、幸せ、感謝、つながり、関係性、コミュニケーション等)に軸足を置き、クライアントが自分自身を護り、大切にすることができるよう、リソースを用いて支援をすることを大切にする」というビジョンを持っています。事務所名も、この「目には見えないものを大切にする」というビジョンからきています。
弁護士に相談に来る依頼者の方々は、いろいろな「不安」を抱えて弁護士のもとにいらっしゃいます。その「不安」は、おかれた状況からくる苦しみであったり、悲しみであったり、また怒りや憎しみであったり、様々です。
私は、依頼者の方々の、そのような「不安」な気持ちを、決して否定しません。
しかし、その苦しみや悲しみを解消するために、徒に争いを生む出すことや、怒りや憎しみを原動力にして、結果としてますます怒りの感情に囚われてしまうような結果に導くことは、弁護士の仕事ではないと考えています。
今、怒りや憎しみなどの「不安」な感情に囚われている人も、本当は、そうでない自分でありたいと願っているはず。そのように考えているからです。
あなたの今抱えている「不安」を「安心」に変えられるように。あなたが自分自身を本当に大切にして、これからの毎日をハッピーな気持ちで過ごせるように。持てるリソースを使って、全力でサポートします。

取り扱い分野としては、一般民事(離婚・相続・労働関係・交通事故・債務整理等)事件は、経験がありますので、基本的にお請けできます。労働事件については、東京圏雇用労働相談センター(TECC)の相談員を長年務めており、労使双方の相談に対応可能です。
また、企業法務をメインで扱う事務所の在籍経験、株主総会の総会指導経験もございます。顧問弁護士をお探しの場合は、お問い合わせください。
その他、第二東京弁護士会の子どもの権利委員会に所属しており、少年事件や学校問題に取り組んでおります。

「こんなことを弁護士に相談してもいいのかな?」と悩まれることもあるかもしれませんが、そんな「不安」な気持ちも併せて、まずはご相談ください。
「安心」したあなたの心からの笑顔が見られることを、楽しみにしています。

【事務所ホームページ】
https://unseen-law.com/

稻川 静 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
交通事故
離婚・男女問題
遺産相続
労働問題
債権回収
詐欺被害・消費者被害
インターネット問題
企業法務・顧問弁護士

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ピアノ
  • 特技
    合気道(初段),フルート
  • 好きな言葉
    ノブレス・オブリージュ,天網恢恢疎にして漏らさず
  • 好きな本
    小野不由美「十二国記シリーズ」
  • 好きな食べ物
    チーズ
  • 好きな有名人
    浅田真央
  • 好きなペット
    ネコ

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    生前贈与の慰留分侵害請求のタイミングについてご回答頂きたくお願い致します。
    昨年両親が弟に土地を無償で与え弟が家を建て今年完成しました。プラス株券4000万、弟の家の隣の父名義の一戸建て・土地(100坪)、その他駐車場などの財産全てを弟に生前贈与しようとしています。理由は墓を守ってくれるからです。
    父、母共に存命、子供は3人(姉、私、弟)です。
    昨年土地(平均15万/1坪✖️100坪)を無償であげたと知ったのは最近です。

    【質問1】
    土地分の慰留分侵害請求は今すぐしないといけない(1年以内に)と思うのですが、もしすんなりもらえるとした場合の金額の目安を教えていただきたいです

    【質問2】
    私は両親と絶縁しており、生前贈与したタイミングを知る事ができません
    これから生前贈与する予定のものに対しては一緒に請求できるのでしょうか?

    【質問3】
    行動を起こすとして何から始めればよろしいでしょうか
    何卒よろしくお願い致します

    稻川 静弁護士

    相続の開始前には,遺留分侵害額請求をしたとしても,意味はありません。権利が消滅するのは,相続の開始を知り,贈与等により遺留分が侵害されていることを知った時から1年です。

    なお,相続人に対する贈与で,生計の資本のための贈与にあたる場合(特別受益といいます)は,相続開始前10年以内の贈与について遺留分算定の基礎となります。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町6階
最寄駅
半蔵門駅より徒歩3分
対応地域
関東埼玉千葉東京神奈川
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 10:00 - 21:00 土曜 09:00 - 17:00
定休日
日、祝
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