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小沢一郎元代表の政治資金規正法違反事件。一審無罪判決に対する控訴に賛成か反対か。

政界に大きな影響力を持つ小沢氏だけに、控訴の是非についてメディアなどで様々な意見が飛び交っているが、弁護士においては「無罪判決が覆る可能性は低く、控訴には賛同できない。」という見解が多いようだ。

「無罪判決が覆る可能性は低く、控訴には賛同できない。」という見解の理由としては、そもそも政治資金規正法に違反することではない、また控訴しても無罪判決を覆すような根拠を示すことは難しいのではないか、ということが挙げられた。

一方、控訴するならばそれに値する証拠があるのではという観点から「無罪判決が覆る可能性はあり、控訴に賛同できる。」という見解もあり、指定弁護士側が東京高裁に提出することになる控訴趣意書(控訴の理由などをまとめたもの)でそのような証拠についての言及があるかもしれない。

注目の控訴審は早ければ今年秋にも開始される見込み。弁護士からは無罪判決が覆る可能性は低いという見解が多く示されたが、果たしてどのような判決が下されることになるのか。

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三浦春馬さんや東京事変も被害…著名人になりすまし「楽曲配信」あいつぐ 法的な問題は?

昨年7月18日に亡くなった俳優の三浦春馬さん(享年30)になりすまして、第三者が楽曲配信をしているなどとして、三浦さんの所属芸能事務所アミューズが2月11日、ウェブページで注意をよびかけた。

事務所の発表によると、Apple Music、Amazon Musicなどの音楽配信サイトで、三浦さん名義の『Night』という楽曲が配信されていたという。

しかし、三浦さんや事務所、所属レーベルは一切関与しておらず、第三者による「なりすまし行為」だという。

同姓同名という可能性もゼロではないのかもしれないが、三浦さんは2020年に『Night Diver』という曲を発表しており、今回問題となった楽曲名と一部が一致している。また、今回の『Night』には歌声も入っていなかったようだ。

1月には椎名林檎さん率いるバンド「東京事変」でも同様の被害があった。

著名人の名前をかたって、楽曲を配信するとどんな問題があるのだろうか。雪丸真吾弁護士に聞いた。

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規制の対象外「銀行カードローン」無料相談電話、8月1日に全国一斉実施…日弁連など

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AV出演強要「乗り越えられない壁がある」伊藤弁護士、軽い罪での立件相次ぎ危機感

若い女性が意に反して、性行為を含むわいせつな動画への出演を迫られる、いわゆるAV出演強要問題。その解決に取り組んでいるNPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)の事務局長、伊藤和子弁護士は2月5日、都内の報告会(HRN主催)で「被害にあう人が今後もでつづけるおそれがある。良い方向にむかっているというよりは、かなり危機感を持っている」という認識を示した。はたして、その背景になにがあるのか。(弁護士ドットコムニュース編集部・山下真史)

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野良猫に「火をつけた」男を逮捕 「飼い猫」の場合はどうなる?

「猫に火をつけた」。そんなショッキングな容疑で、岐阜県可児市に住む男が逮捕された。

報道によると、男は2011年1月下旬、自宅の近くにいた野良猫1匹の頭などにライターで火をつけたとして、動物愛護法違反の疑いがかけられている。男は「覚えがない」と容疑を否認しているが、男の携帯電話には、後ろ足をヒモでしばられた猫に火をつける動画が記録されていたという。

報道を受けて、ネット上には「ひどすぎる!」といった非難の声が巻き起こった。自分の飼っている猫がこんな目に遭わされたらと考えるだけで、ぞっとしてしまう。

今回被害を受けたのは、たまたま野良猫だったが、もしペットの猫が誰かに同じ目に遭わされた場合、法的にはどのように扱われるのだろうか。野良猫に対する虐待と比べ、刑罰の重さも変わってくるのだろうか。渋谷寛弁護士に聞いた。

●犬や猫をみだりに傷つけたら刑事事件に発展する

「飼主のいない野良猫であっても、ライターで火を付けたら、動物を虐待したということで処罰の対象になります」

渋谷弁護士はまず、今回のケースについて説明する。では、どのような罰が下されるのか。

「動物愛護法では、『愛護動物をみだりに傷つけた』場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定めています(同法44条)。ここでいう愛護動物とは、犬や猫のほかに、牛、馬、豚などです。

そして、猫であれば、飼い主がいない野良猫も含むことになります。ですから、この事件をおこした容疑者が起訴されれば、刑事裁判で裁判が下されることになるでしょう」

●虐待した猫が誰かのペットだったら、「器物損壊罪」に問われる

このように、野良猫の場合は「ライターで火をつける」ような虐待したら、刑事事件になってしまうということだ。もしも、ペットの猫だったらどうなるのだろうか。

「猫に飼い主がいる場合は、動物虐待での処罰にくわえ、刑法261条の器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)も成立します。

他人の財物を損害したことにもなるからです。この2つの罪の関係は、刑法の用語でいうところの『観念的競合』になると考えられます。簡単にいうと、1つの行為が2つの犯罪に該当している場合に、どちらか一方、重いほうの刑により処断されるということです。したがって、この場合の最高刑は懲役3年となります」

渋谷弁護士は、「過去の凶悪犯罪の前兆として動物虐待があった、という指摘もある」と警告する。動物愛護法は今年9月1日より改正施行され、前述の動物虐待での罰則は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」と厳しくなるという。軽い犯罪とみることはできないだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

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父の遺品の「レコード5000枚」が250万円で売れた! 相続税を払う必要はある?

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チームラボ施設で撮影された「下着丸見え画像」が拡散、鏡に映った「パンツ」撮影でも犯罪なのか?

体験型デジタルアート施設「チームラボ」で、スカート姿の女性参加者の下着が床の鏡に映り込み、それを撮影した画像がSNSやインターネット上に出回っている。

運営会社のチームラボによると、過去には客からの被害申し出を受けて、撮影したとみられる客を警察に引き渡したことがあったという。

「鏡に映り込んだスカート姿の女性の下着」を撮影した場合であっても、罪に問われるのだろうか。

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広末涼子さん「一時的にパニック状態に陥った」所属事務所が謝罪、芸能活動の自粛も発表

俳優の広末涼子さん(44)が傷害容疑で逮捕されたと報じられている中、広末涼子さんの所属事務所は以下のようにコメントを発表した。

広末涼子の逮捕について

このたび、弊社代表取締役の広末涼子が逮捕されました。

4月8日静岡県内にて本人が運転する車による交通事故を起こし、搬送先の病院において一時的にパニック状態に陥った結果、医療関係者の方に怪我を負わせてしまいました。

被害に遭われた方をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑と ご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。

現在、当該事案については捜査中であるため、 詳細の公表は差し控えさせていただきますが、本人は当面の間すべての芸能活動を自粛する運びとなりました。

関係各所の皆様ならびに日頃よりご支援いただいているファンの皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。

今後の対応につきましては、誠意をもって取り組んでまいります。

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「被告 金正恩様」東京地裁前の掲示が話題 北朝鮮に宛てた「公示送達」って何?

「東京地方裁判所の掲示板前に人だかりがあった」とのツイートが、一緒に掲載されていた写真の画像とともに話題になっている。

画像には、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)を被告とし、その代表者である金正恩総書記宛の書面が掲示された様子が写っていた。その書面には「公示送達」と記載されており、事件名には「北朝鮮帰国事業損害賠償請求事件」とある。

朝日新聞の報道などによると、この裁判は、在日朝鮮人らの帰還事業で北朝鮮に渡ったのち同国を脱出し日本に戻った脱北者が、北朝鮮政府を相手取って総額5億円の損害賠償を求めたものだという。第1回口頭弁論は10月14日に開かれる予定だ。提訴されたのは2018年8月だが、約3年間にわたって主張や証拠の整理などが行われていた。

この裁判に金正恩氏がまともに応じる可能性は低いと考えられるが、なぜこのような掲示がされたのだろうか。森田雅也弁護士に聞いた。

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日本が先頭に立てる?「AIのビジネス活用」現場で直面する法的課題…柿沼弁護士語る

AIを活用したビジネスが様々な分野で本格化しようとしている中、政府もAIの利活用促進に向けて、様々な課題を検討している。現状で、AIを活用したビジネスを推進しようとした場合、法的に何が課題になるのか、今後、本格的に普及した場合、どのような問題が生じる可能性があるのか。AIと法律の問題に詳しい柿沼太一弁護士に聞いた。(編集部・新志有裕)

綿あめ