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3Dプリンタで製造できる「本物の銃」 日本に規制する法律はあるか?
3次元のデータをもとに、樹脂などの素材を使って立体物を作り出せる「3Dプリンタ」が話題を集めている。10万円を切る価格のものも出てきて、一家に一台となる日も遠くないだろう。さまざまな立体製品が、個人の家庭で手軽に作り出せる時代になったのだ。
ところが、新技術には必ずリスクが伴うものだ。アメリカでは独自に銃の開発を進める集団『Defense Distributed』が、3Dプリンタで発砲可能な銃を製造し、その設計データをインターネットで公開した。報道によれば、世界100カ国以上からアクセスがあり、80万件もダウンロードされた。日本からも数万件のダウンロードがあったという。
このように家庭用の3Dプリンタで製造できてしまう銃を、日本で作ったら、犯罪なのだろうか。銃の3Dデータをダウンロードしただけでも、「銃の製造未遂」ということで取り締まりの対象となるのか。川口直也弁護士に聞いた。
●3Dプリンタで作られた銃も、発射能力があれば「銃砲」にあたる
「3Dプリンタを使って銃が製造できてしまうことや、この銃のパーツのデータがインターネットに公開されていることは、取材を受けるまで知りませんでした」
このように川口弁護士は率直に話すが、3Dプリンタで作られた銃は、法律的にどのような扱いになるのだろうか。
「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)は、金属性の弾丸の発射能力のある『銃砲』の所持を禁止しています。問題となっている銃から『実弾』を発射した動画がネットで公開されていたということですので、この銃が『銃砲』にあたるのは確かなようです」
つまり、3Dプリンタで作られた銃だとしても、実弾を発射できる能力があれば、それを『所持』すると銃刀法違反になるということだ。では、『製造』した場合は、どうだろう。
「実際に、ダウンロードしたデータを使って銃を製造すれば、武器等製造法に違反し、3年以上の有期懲役に処せられます。また、同法は、未遂罪も処罰の対象としていますので、いったん製造に着手すれば、銃が完成しなくても処罰を受けることになります」
●銃の3Dデータをネットでダウンロードしたら「犯罪成立」なのか?
そうなると、銃の3Dデータをダウンロードすれば、銃製造の未遂罪ということなのだろうか。
「いいえ、そうではありません。ネットから3Dデータをダウンロードしただけでは、『銃の製造未遂』にはなりません」
このように川口弁護士は否定して、その理由を次のように説明する。
「未遂罪が成立するには、犯罪の実行に着手している必要がありますが、『実行の着手』とは通常、犯罪の結果が実現してしまうような『現実的危険性』を含む行為を開始した時期だと、解釈されています。
『銃の製造』という結果を実現するには、ネットから3Dデータをダウンロードしただけでは十分ではありません。実際に、3Dプリンタを動かし始めた時点で、その危険性が現実化したということになるでしょう」
話題になった銃の3Dデータについては、日本からも数万件のダウンロードがあったということだが、それだけでいきなり「銃製造未遂罪」になってしまうというわけではないようだ。だが、そのデータを形にしようと、3Dプリンタを動かせば別だ。くれぐれも、そんな「実験」はしないように・・・・
スバルの米国人デザイナー「無期転換のがれ」主張し、会社提訴 勤続10年
無期転換を逃れるための違法な雇止めにあったとして、自動車のSUBARU(スバル)で働いていた男性デザイナーが5月16日、雇止めの無効を求めて東京地裁に提訴した。
提訴したのは米国籍のデビッド・コーエンさん(45)。訴状などによると、2008年4月に有期雇用契約で入社し、自動車の外装デザインに携わった。1年契約を9回更新し、2018年3月末で契約終了となった。訴訟では同年4月からの給与も求めている。
労働契約法の改正により、2013年4月以降、同じ職場で5年超働いた有期の労働者には、無期転換申込権が発生する(5年ルール)。コーエンさん側は、そのタイミングなどから今回の雇止めが無期転換を逃れるためのものだと主張している。
実際、コーエンさんの能力は高く評価されていたようだ。たとえば、2011年に同社の東京スタジオのリード・デザイナー、2014年にはアシスタント・チーフ・デザイナーに就任。2017年夏頃までは、ドイツスタジオのチーフ・デザイナーにも打診されていたという。
契約更新の手続きが一部形骸化していたこともあり、再び契約が更新されるものと期待していたが、2017年11月に翌年の契約を更新しない旨を伝えられた。
理由を尋ねたところ後日、同社が今後、契約デザイナーを3年程度で交代していく計画であることなどを伝えられたという。
スバルは近年、アメリカ市場で急成長を遂げている。提訴後、司法記者クラブで会見したコーエンさんは「私がスバルに採用されたのは、アメリカ人好みのデザインでスバルを手助けするため」と述べ、実際に多くのデザインにかかわってきたと強調。
「スバルを愛している」「スバルは自分の家族のような企業で戻りたい」と訴えた。
同社は取材に対し、「訴状が届いていないため、コメントは差し控えたい」としている。
「体臭に関する苦情が来ている」女性を呼び出して性的暴行、50代男のおぞましい手口
「あなたの体臭でクレームが来ている」。そんな嘘をかたり、見ず知らずの女性にわいせつな行為を重ねていたとして逮捕起訴された男の公判が現在、横浜地裁(渡辺史朗裁判官)で開かれている。
被告人の男(逮捕時55)は、飲食店勤務の女性Bさん(事件当時22)に対して、その勤務先の経営会社社員を装い電話をかけたうえ「体臭に関する苦情が来ている。診察をうけなければ解雇になる」などと告げたうえ、これを信じ込ませて神奈川県・小田原市に呼び出し、性的暴行を加えようとした準強制性交等未遂罪のほか、同様の手口で女性Aさんに性的暴行を加えたとする準強制性交等罪、さらにCさん(同26)に対する強要罪で起訴されている。
余罪が複数あるとされていたが、6月19日の第二回公判ではBさんの事件について、7月24日の第三回公判ではCさんの事件についての証拠調べが行われ、その込み入った手口が明らかになった。被告人は「本社の人間」なる人物を装って「あなたの体臭のクレームが来ている」と被害女性に伝え、言葉巧みに女性らを呼び出したうえで、性的な指示や性的暴行を繰り返していた。(ライター・高橋ユキ)
「財産の半分をあげる」入院中の祖母が孫に伝えた“遺言動画”は法的に有効か?
祖母が死後の財産に関して話した様子を記録した動画は遺言として有効なのでしょうか──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者の祖母が入院していた際、相談者、母(祖母の実娘)、妹の3人が24時間体制で世話していたそうです。相談者が祖母の様子を家族に伝えるための記録として動画撮影していた際、祖母が突然「財産はあんたに半分あげる。誰にも言ってはいけない」と話しました。
その後祖母は亡くなり、相続財産には持ち家がありました。相談者自身は相続人ではありませんが、祖母が動画に残した言葉が遺言として有効かどうかが気になっているようです。
本人が遺した言葉ならできるだけ尊重されるべきでしょうが、相続財産の処分に関して話す様子を記録した動画も遺言として法的に有効なのでしょうか。森本明宏弁護士に聞きました。
SNSでパパ紹介「1泊2日行ける子探してます」「大人関係あり」売春あっせんでは?
「XXに1泊2日行ける子探してます」「お食事のみももちろん可能」ーー。ツイッターには今日も、パパ活や交際クラブに関連する募集が溢れています。
「名前@P活(パパ活)」などメインのアカウントとは別に作られた「裏アカ」も多くあり、ツイッターでは「今月は50万以上P(パパ)から回収してる」といった活動報告も頻繁に行われています。
一般的にパパ活や交際クラブとは、若い女性が経済的な支援をしてくれる男性とデートをするなどしてお小遣いをもらう活動のこと。あくまで「食事だけ」で「パトロン」(経済的な援助者)といった位置づけですが、実際には男性から体の関係を求められることもあるようです。
確かに、ツイッターでは、「食事のみの場合5000~1万、大人の関係ありの場合は一般女性で3〜5万、容姿に自信のある方で6〜8万」など具体的に「手当」の料金を明示して募集をかけているアカウントもありました。
このように、個人のアカウントで女性たちに「パパ」を紹介し、女性がその「パパ」との間で性行為に至った場合、紹介者は売春あっせんなどの犯罪行為をしたことにならないのでしょうか。河野晃弁護士に聞きました。
「胸を鷲掴みにされた」スポーツバー女性店員が客からセクハラ被害、罪に問える?
客に胸をわしづかみされた−−。そんな内容のブログがこのほど話題になった。
ブログによると、ブログ主はスポーツバーで店員として働いている女性で、彼女の胸を触ったのは、常連客が連れてきたその友だちの男性客(30代後半)だ。来店後しばらくして、このグループが帰ることになり、ブログ主が見送ろうとしたところ、その男性客は右手で彼女の胸をわしづかみにしたという。
ブログ主が「ありえんでしょう」と注意すると、この客は「いやいやノリやん」と嘲笑。さらに、外まで見送ったら、再度、彼女の胸をわしづかみにしてきたそうだ。女性が本気で注意すると、この男性客はとても不機嫌になったという。
ネット上を見渡してみると、飲食店の女性店員が、客からセクハラされたというケースは少なくない。はたして、このような客からのセクハラには、どのような法的問題があるのか。また、客からセクハラを受けた場合、どう対応すべきだろうか。上将倫弁護士に聞いた。
給与天引きの親睦会費で男性社員が「風俗」遊び…不満抱く女性社員、返金要求は可能?
社員旅行や会社の飲み会などに使われる親睦会費。給料から天引きされているという人も多いようですが、その使い方や返金について、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに相談が複数寄せられています。
毎月1000円の親睦会費が給料から天引きされているという女性は、会社の忘年会で二次会まで終えた後、解散かと思いきや「(三次会は)女性は連れていけない所」と男性社員だけで風俗に行ったそうです。「会費を男性社員が好き勝手使っていて口出しができない」と嘆いています。
また保険会社に勤めているという女性も、「強制的に天引きされ、(社員旅行に)参加不可能だと言っても全額返金されません」と訴えています。
会に参加できなかった人は、天引きされている会費を返金してもらうことは可能なのでしょうか。会社は親睦会費についての会則や規則を定めて、社員に説明する義務はないのでしょうか。戸田哲弁護士に聞きました。
人気アニメ主題歌を手がけた音楽家が法曹界へ…子どもの人権問題に取り組む田畑智砂弁護士
児童虐待の件数は年々増加しており、2019年には全国で起きた児童虐待事件が1972件で、過去最多となった。亡くなる子どもは毎年、50人を超える。
そうした中で、子どもの人権問題に取り組む田畑智砂弁護士は、現場で虐待された児童の保護や支援にあたるほか、東京弁護士会が主催する児童虐待をテーマにした劇「もがれた翼」で音楽を担当するなど、活躍している。
そんな田畑弁護士には、二つの「顔」がある。一つは、子どもたちを助けるために奔走する法律家、もう一つは、90年代から00年代にかけて誰もが一度は聞いたことのある楽曲を生み出してきたミュージシャンだ。
田畑弁護士は上智大学法学部を卒業後、音楽業界へ。J-POPやアニメの主題歌などのヒットを手がけながら、結婚して3人の子どもにも恵まれた。
しかし、30代半ばを過ぎ、人生の「次のステージ」を見据えたときに浮かんだのが、学生のころからの夢である弁護士だった。音楽家と法律家という波乱万丈な半生には、どのような決断があったのだろうか。(弁護士ドットコムニュース編集部 ・猪谷千香)
「全ての遺産を母に」親孝行のはずが、思わぬ事態に 計算外だった「相続人」が浮上
すべての財産を母に相続させるため、一人っ子は「相続放棄」を選んだーー。そう聞くと、なんと親孝行な、と思われるかもしれません。ところが、弁護士ドットコムに質問を寄せた人はその後、意に反した結果になったと言います。一体、何が起こったのでしょうか。
相談者は「相続放棄した私の分の財産は、父の兄弟に権利がいってしまうと聞き、慌てています」と投稿しました。親孝行するための行為が結果として、母のために使える財産を減らしてしまったのではないかと相談者は慌てています。
相談者は一人っ子で、自分自身に子どもはいません。一方、父の兄弟は2人おり、それぞれに子どもがいます。このような場合、できるだけ母の取り分を多くするために、相談者は何をするべきなのでしょうか。隈本源太郎弁護士に聞きました。
「痴漢冤罪」が認められ、辛い日々から解放…被害を申告した人を訴えることは可能?
「痴漢冤罪」と聞いて、恐ろしい状況を思い浮かべる男性は多いのではないだろうか。痴漢行為をしてしまったのならともかく、やっていないのにもかかわらず、「犯人扱い」されてしまった場合、社会的な信用を失うなど、本人が被る損失は計り知れない。最近も痴漢をめぐる無罪判決が出た。
バスの車内で女性の太ももを触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われた同県内の男性会社員に対して、神戸地裁は6月20日、「女性の証言は不自然で、信用性に疑問がある」として、無罪判決を言い渡した。
報道によると、判決理由で裁判長は、女性が「男性の犯行を確かめるために寝たふりをしていた」と話す一方で、当日にバス運転手に被害申告をしなかったことが不自然だと指摘。女性の話している被害内容についても、触られた部位が変わっているとして、「偶然触れたのを痴漢と勘違いした可能性がある」と述べた。
痴漢冤罪については、一般論として、勘違いで被害を訴えられる場合もありうるし、嘘の被害をでっちあげられる場合もありうるだろう。裁判の判決などで、冤罪が確定した場合、警察などに被害を申告した人を訴えることはできるのだろうか。藤本尚道弁護士に聞いた。